第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、 「上智大学英語学科同窓会 (Sophia English Language Department Alumni Association 略称SELDAA)」と称する。
第2条(事務所)
本会は、本部を東京都千代田区紀尾井町7-1 上智大学内におき、必要の地に支部をおく。
第3条(目的)
本会は、上智大学文学部英語学科および米語学科、 ならびに外国語学部英語学科(以下、英語学科という。) 同窓生間の親睦をはかるとともに、 上智大学ならびに英語学科の発展のために貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
- 会員情報の管理
- 会員に対する情報発信
- 上智大学、ならびに英語学科に対する精神的、物質的援助
- その他、前条の目的達成のために必要と認められる事業
第2章 会 員
第5条(会員の資格)
本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員
a. 普通会員 上智大学文学部英語学科および米語学科卒業生 上智大学外国語学部英語学科卒業生
b. 推薦会員 かつて英語学科に在籍し、本会への入会を希望する者で、 常任委員会が推薦し、総会の承認を得た者 - 名誉会員
a. 英語学科教職員および元教職員
b. 本会および英語学科のために特に功労があり、 常任委員会により推薦され、総会で承認された者
第6条(会員の義務および除名)
- 会員は、本会の目的達成のため、協力しなければならない。
- 会員は、その住所、氏名、職業などを変更した時はすみやかに届出なければならない。
- 正会員は、入会金および会費を納入しなければならない。
- 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の秩序を乱したときは、総会の議決により除名することができる。
第3章 役 員
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 名誉会長
- 会長 1名
- 副会長 2名(内1名は事務局長を兼務する。)
- 常任委員 5名以上15名以内
- 会計監査員 2名
- 顧問 若干名
第8条(役員の職務)
- 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 常任委員は正副会長とともに常任委員会を構成し、本会の会務を処理する。
- 会計監査員は本会の会計を監査する。
- 名誉会長は顧問とともに重要事項について会長の諮問に応じる。
第9条(役員の選任)
- 会長および会計監査員は、総会において正会員の互選により選任される。
- 副会長および常任委員は、会長により正会員中より指名される。
- 名誉会長は英語学科長とする。
- 顧問は常任委員会が推薦し、会長が任命する。
第10条(役員の任期)
- 会長および会計監査員の任期は、総会での選任後3年間とし、再任を妨げない。
- 副会長および常任委員の任期は、指名した会長の任期に準ずる。
第11条(副会長および常任委員の解職)
会長は、任意に副会長および常任委員を解職することができる。
第4章 機 関
第12条(機関)
本会は次の機関をおく。
- 総会
- 常任委員会
- 事務局
第13条(総会の種類とその招集方法)
- 定例総会は毎年1度、5月下旬に上智大学ソフィア会が主催して開催するオールソフィアンの集いの開催日に合わせて、会長が招集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時、 又は正会員の50名以上の書面による請求があった時、会長が招集する。
- 総会を招集する時は、その2週間前までに、 総会の日時、場所、 および議題を記載した通知を正会員に発送しなければならない。 ただしこの通知は、電子メールの送付あるいは本会のホームページなどに掲載することで、それに代えることができる。
第14条(総会の審議事項)
総会は、次の各号の事項を審議する。
- 会則の改廃
- 会長の選任
- 決算書の承認並びに次年度予算の承認
- 会計監査員の選任
- 会員の除名
- 会長あるいは常任委員会が必要と認めた事項
- 第13条により、正会員50名以上の書面による請求があった事項
第15条(総会の議事運営)
- 総会の議長は、出席正会員中から互選によって選任される。
- 総会の議決は出席正会員の過半数をもって行う。
第16条(常任委員会)
- 常任委員会は、会長、副会長および常任委員で構成する。
- 常任委員会は、総会の議決に基づき、本会の会務を処理する。
第17条(事務局)
- 事務局は、常任委員会の委嘱をうけ、本会の事務を処理する。
- 会長は副会長中より1名を事務局長に任命する。
- 事務局は必要に応じて、会員および英語学科在学生の中から、 若干名の事務局員をおくことができる。
第5章 会 計
第18条(資金)
本会の資金は次の収入でまかなう。
- 入会金
- 会費
- 寄付金
- その他の収入
第19条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第20条(予算および決算書)
常任委員会は、毎年3月末日までに翌年度予算案を作成し、会計年度終了後1ヶ月以内に決算書を作成しなければならない。
第21条(承認および会計監査)
- 予算案は、総会の承認をえなければならない。
- 決算書は、会計監査員の監査を受け、 その後、総会の承認をえる。
第22条(会計事務)
本会の会計事務は、常任委員中より会長が任命した1名の会計員が行い、事務局がこれを補佐する。
第6章 活 動
第23条(活動の種類)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 主催行事
- 後援行事
- 支部
- サークル
- その他、目的達成のために必要な活動
第24条(主催および後援行事)
本会は行事を主催、又、他団体の主催する行事を後援することができる。
第25条(支部の設立と報告義務)
- 会員は、常任委員会の承認をえて支部を設立することができる。
- 支部は、参加会員および責任者の氏名、その他の事項を毎年、常任委員会に報告しなければならない。
第26条(サークルの設立)
- 会員は、常任委員会の承認をえてサークルを設立することができる。
- サークルは、常任委員会の統轄下で、自主的に活動する。
第7章 附 則
第27条(細則)
この会則の施行のために必要と認められた時、 常任委員会は別に細則を定めることができる。
第28条(発効)
この会則は、1983年12月3日をもって発効する。 1991年4月をもって改定した。 1993年5月をもって改定した。 2011年5月をもって改定した。